日本ジャック=ダルクローズ協会「会則」

協会会則

日本ジャック=ダルクローズ協会(F.I.E.R.日本支部)会則

1999年1月1日   制定
2008年4月29日 一部改正
2009年4月29日 一部改正
2013年3月3日 一部改正
2015年3月1日 一部改正
2017年3月5日 一部改正
2017年11月26日 一部改正
2018年1月1日 一部改正
2023年3月5日 一部改正

第1章 総則

第1条(名称) 本会は、日本ジャック=ダルクローズ協会(Jaques-Dalcroze Society of Japan)という。
なお、本会はFédération Internationale des Enseignats de Rythmique(国際リトミック指導者連盟)の日本支部(F.I.E.R.japan)としての役割を有する。
第2条(目的)
(1)本会は会員相互の情報交換の場を提供し、会員の活動を促進する
(2)ジャック=ダルクローズの理念に基づいたリトミックを広め、その発展に務める
(3)ジャック=ダルクローズに関する世界の機関・組織との交流をはかる
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)機関誌の発行
(2)国際交流による講習会、研修会の企画
(3)ダルクローズ免許試験の実施および免許発行
(4)その他、本会の目的達成のために必要な事業
第4条(事務局) 本会の事務局は、東京都港区新橋6-7-9新橋アイランドビルに置く。

第2章 会員

第5条(会員) 会員は以下のとおりとする。

(1)正会員 ジャック=ダルクローズのリトミックに関心があり協会の発展に寄与する者
(議決権、選挙権および被選挙権の資格を有する)
(2)学生会員 ジャック=ダルクローズのリトミックに関心のある学生
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する個人・法人・団体等
(4)名誉会員 本会に寄与し、理事会によって推薦された者
第6条(入会)
入会は次の通りとする。
(1)正会員は入会を申請し理事会の承認を得た者
(2)学生会員は入会を申請し理事会の承認を得た者
(3)賛助会員は理事会の承認を得た個人・法人・団体等
第7条(会費) 正会員、学生会員は会費を納入しなくてはならない。
第8条(退会)
(1)協会の趣旨に反し著しく名誉を傷つけた場合、理事会の決議により退会しなくてはならない
(2)会員自身の申請による退会
(3)会費を1年間滞納した者は自然退会とする
 

第3章 組織および運営

第9条(役員)
本会に次の役員を置く。
また本会理事会の推薦および総会の承認により名誉会長および顧問を置くことができる。
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)事務局長1名
(4)常任理事3名
(5)理事20名以下(会長1名、副会長2名、事務局長1名、常任理事3名を含む)
(6)会計監事2名
第10条(職掌)
役員の職掌は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し 会務を掌握する
(2)副会長は会長を補佐し 会長が任務遂行不可能な場合 会長代理を務める
(3)事務局長は 事務局を構成し 事務担当と会計担当を置く
(4)会長 副会長 事務局長を三役とする
(5)理事は理事会を構成し 本会の管理および運営にあたる
(6)常任理事は常任理事会を構成し 理事会の委嘱に基づき本会の運営の実務にあたる
(7)会計監事は監査委員会を構成し 本会の財務会計を監査する
第11条(選出)
役員は、正会員の中から次の方法によって選出し、選挙で選出された理事候補者は、総会前に会長および副会長を選出し総会に提案する。
(1)理事は 正会員より選出し 総会において承認を得る
(2)会長は 選挙で選出された理事(候補)の中から互選し 総会において承認を得る
(3)副会長は 選挙で選出された理事の中から互選し 総会において承認を得る
(4)常任理事は 選挙で選出された理事における協議により選出し 総会において承認を得る
(5)会計監事は 選挙で選出された理事会が推薦し 総会において承認を得る
第12条(任期) 役員の任期は3年とし、再任を妨げない
第13条(定年) 改選年に満65歳に達していないこととする
第14条(総会)
総会は本会の最高議決機関とし本会の事業および運営に関する次の事項を審議決定する。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算および決算に関する事項
(3)役員の承認に関する事項
(4)会則・細則等の改正に関する事項
(5)本会の解散に関する事項
(6)その他、本会の目的達成のために必要な事項
第15条(開催)
総会は年1回以上開催しなければならない。
(1)総会は 会長が招集し 正会員の4分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する
(2)総会の議決は 出席者の過半数により決定する
(3)臨時総会は 理事会の決議または正会員の過半数の記名による請求により会長が招集しなければならない
第16条(理事会)
理事会は、年1回以上会長が招集する。なお、全理事の過半数が理事会の開催を請求した場合、会長はこれを召集しなければならない。
(1)理事会は本会則第1章に定める事業ならびに予算決算について責任を負い執行の任にあたる
(2)理事会は 本会則第3条に定める事業を行うために 必要に応じて委員会を設置することができる
第17条
(常任理事会)
常任理事会は、会長、副会長、事務局長、常任理事で構成する
(1)常任理事会は随時会長が招集し理事会の決定に従い細則第4条の業務の遂行にあたる
 

第4章 会計

第18条(会計) 本会の経費は、会費その他の収入によって支弁する。
第19条(会費) 本会の会費は、別に定める。
第20条(年度) 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第21条(監査) 本会の財務会計監査は、会計監事により年1回以上行う。